同族経営を応援する千葉県柏市の経営コンサルタント古賀光昭

 

会社が倒産したって、死ぬなんて考えないでください!

  
最近はありませんが、以前は私のところに「会社が倒産して、死ぬしかない。」とか、「もう破産だ! 死ぬしかない。」ということを相談される方がいらっしゃいました。
 
 でも、言えることは、借金とか、会社倒産とか、廃業とか、破産とかで死ぬのは「ほんとバカらしい」ですよ。
 
なぜなら、借金の問題なんて、解決しますから。
 
男性はプライドで死を選ぶことがあるので、家族経営で会社をやっていると、会社が倒産したら、「自分も家族も終わりだ」と思いこむ人もいるでしょう。
 
しかし、会社が倒産したって、家業が潰れたって、死ぬのはやめましょう!
 
破産して家が無くなっても、死ぬなんて絶対に考えないでください!
 
 
 
今の日本だったら、倒産したって、破産したって、家を失っても、何とでもなりますから。
 
 
絶対に死ぬことを選択しないでください!

あなたが亡くなって、一番つらい思いをするのは、残された家族ですよ!
 
 
「じゃ、家族と一緒に死のう」と思う人もいるかもしれませんが、論外です!
 
あなたも、奥さんも、子供さんも、これから幸せに生きていく可能性があるんです!
 
絶対に巻き込んではいけませんし、自殺してはいけません!
 
 
あなたのことを大切に育ててくれた両親のことを思い出してください。
あなたに幸せになってほしいと願った家族がいるはずです。

あなたと一緒に学校に行った友達を思い出してください。
あなたの苦しい気持ちを聞いてくれるのではないですか?


会社を経営していたなら、お付き合いのある取引先、従業員がいるでしょう。
あなたを信頼している人たちもきっといると思います。
 

あなたのことを思っている人を悲しませるようなことは、決してしないでください!
 
道はあります!
 
 

倒産についての正しい知識

  
倒産は会社経営にとって最悪のケースです。

倒産するまでは信頼していた部下や取引先がスーッと逃げていくこともあります。

倒産した”どさくさ”に会社の資産を持ち出す者もいるでしょう。

今まで自分を「社長!」と持ち上げていた社員が裏切ることも多々あると思います。

また、家族に見放されることを経験する経営者も多いです。

ただし、
 
「倒産を理由に、決して死なないでください!」
 
倒産とか自己破産というと「家族がバラバラになって、もう終わりだみたいに思う方もいらっしゃるでしょう。

でも、上手にやれば家族幸せに暮らせます。

「自殺するしかない」と考えるのではなくて、倒産を正しく処理すれば、”普通に”暮らしていけます。


倒産にしても破産にしても、詐欺や詐害行為などの犯罪を犯していない限り、倒産や破産自体で罪に問われることはありません。
 

 他にも、一度倒産をさせると

・二度と経営者にはなれない
・銀行口座を持てない
・クレジットカードを持てない
・借金はできない
・離婚しなければいけない
・会社に勤められない

 などの思い込みを持っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、これらは全部当てはまりません!
 
ただし、倒産や破産による経営者の精神的な負荷は大きなものがあります。

社長単独で乗り越えるのは、正直難しいでしょう。

ですから、一番良いのは倒産しないように事前に予防措置を常に取っておくことですね。
 
常に倒産しないような経営をしておくことです。
 

ところで、中小企業の会社代表者は、ほとんど会社の債務の連帯保証をしていますので、倒産と同時に個人破産をしなければなりません。
 
 
ただし、法的に債務を整理することによって債務が免責になりますので、会社倒産が決定し、自分が連帯保証しているのなら、個人破産をするほうが社会復帰が容易になると思います。

そうなると倒産と個人破産が重なり、家を失うケースが出てきますから、家族からの反対があって、余計に追い詰められてしまうこともあるでしょう。
 

 しかしながら、一番大事なことは、家族が幸せな生活を続けることですし、そのためには債務をきれいに無くして(免責にしてもらって)、もう一度やり直すことです。

家族の幸せは、家(持ち家)があるか、無いかではありません。
 
自宅に思い入れのある方が多く、家を競売で手放すことになると、非常に抵抗される方がいらっしゃいます。
 
でも、持ち家を持ち続けることにしがみついてしまいますと、破産申請ができずに借金生活が続くことになり、家族の幸せがより遠のくことも考えられます。

何を大切にするか、何を優先順位で上にするかですよね。

本当に大事なのは家族の幸せです。

家自体ではありません。


自宅を守るために、あなたや家族が苦しい思いをしたら本末転倒だと思います(ただし、家を守って、住み続ける方法もあります。これに関することは、ページ後半で述べます)。
 
倒産や自己破産のときには、いち早くやり直しできる方法と家族の幸せをブレずに考えることが大切です。
 
 
さて、最後に、倒産するときに費用がどれくらいかかるかについてお話します。
 
法人の法的処理の場合、予納金と弁護士費用がかかります。東京地裁では1億円未満の負債で100万円の予納金が必要です。結構な金額ですね。
 
ただし、東京地裁だと少額管財という方法がありまして、これだと法人と個人の破産を含めて20万円が標準額になります。
 
 
また、弁護士費用ですが、債権者の数や難易度によって額が違いますが、数百万円ほどかかる可能性もあります。
 
破産や倒産するにもお金の準備が必要です。

法テラスという国によって設立された弁護士の案内所があります。
そこに相談して弁護士を紹介していただくと、弁護士に直接相談するよりは、少し割安になるかもしれないので、一度連絡されてもいいかと思います。


それから、一点、注意いただきたいのは、倒産や自己破産を弁護士に相談した後は、お金を友人から借りたり、カードローンを借りたりすることができなくなります。
 
なぜなら、自己破産をすることを決めているのに、つまり「返さないつもり」なのに、「お金を借りる」ということは「おかしいでしょ」ということになるからです。

悪意があったとみなされる可能性があるんですね。
 
そうなると、弁護士への相談タイミングに注意がいります。
 
弁護士は経営者ではありませんし、経営のことはよくわかりません。おそらく倒産や破産の相談をしたら、機械的に法的処理を進めてしまうでしょう。

精神的な相談にも載ってくれませんし、経営のことを相談しても理解してくれないと思います。

それゆえ、弁護士に相談する前に、信頼できる人に相談するといいでしょう。

 
そこでの注意点は「闇金」から更にお金を借りて会社を延命させるようなアドバイスをする人の話しを聞いてはいけません!

また、連帯保証人を新たに設けて、お金を借りることを勧める人の話も聞いてはいけません!

高金利のお金を借りれば返せない借金が増えるだけですし、会社が危険な状況で連帯保証人を増やしたら、保証人を破産に巻き込んでしまう可能性が高くなります。

決して傷口を大きくして延命しようとしないことです。

できるだけ人に迷惑をかけないような倒産をして、やり直すことがいいです。
 
 
ここで、住宅のことについて、もう少し詳しく書いておきます。
 
住宅ローンが払えなくなったら、すぐに家を追い出されることはありません。

住宅ローンの口座引き落としができなくなったら、最初は銀行から「払ってくださいよ」と連絡がある程度ですが、3カ月ほど経つと、「家を売ってください」と言ってくるかと思います。
 
でも、「家を出てくれ」とは決して言いません。
 
「家から突然放り出される」ような恐怖を持つ方が多いと思いますが、競売になって家が売れない限り「出てくれ」と言われることはありませんので、安心してください。
 

住宅ローンが払えなくなると、最終的には自宅が競売になります。
 
変な話になりますが、競売開始になっても、おそらく6カ月くらいはそのまま住めると思います。当然、家賃といいますか、住宅ローンを払わずにです。
 
競売になると、不動産の任意売却を専門とする業者から、「任意売却は凄い!」という触れ込みの冊子や資料がたくさん送られてくるでしょう。
 
全部を当てにしないでくださいね。任意売却は奇蹟のようなものではありません。
 
競売では引っ越し費用が出ないと、任意売却の業者は言うかと思いますが、競売でも引っ越し代は出ることはありますので、業者の言うことを全て鵜呑みにしないことですね。
 
家を失っても、家族仲良く暮らしていけば、またやり直しができます。
 
お金で買ったものは、また稼げば買えるものです。
 
必ず乗り越える方法はありますし、家族と一緒に笑顔になれる日もやってきます。
 
自殺なんて、決して考えないでくださいね。